「秋田由利牛取扱指定店」認証要領
第1 趣旨
この要領は、「秋田由利牛」を取り扱う小売店及び提供店(以下、「取扱店」という)を「秋田由利牛取扱指定店」(以下、「取扱指定店」という)として認証し、その銘柄拡大と販売促進を図ることを目的とする。
第2 秋田由利牛の定義
1 秋田しんせい農業協同組合由利牛肥育部会員の飼育による黒毛和種とする。
2 あきた総合家畜市場に上場された子牛を素牛とすることを基本とし、由利地域から素牛を導入した場合は、飼養期間を20カ月以上とする。
3 枝肉格付等級が5等級及び4等級のものとし、3等級の中でも生後月齢30カ月以上のものとする。
第3 認証手続き
認証を申請する取扱店は、所定の様式(別記様式1)に必要事項を記入し、秋田由利牛振興協議会長(以下、「協議会長」という)に申請書を提出するものとする。
第4 認証基準
認証の基準については、次のとおりとする。
1 秋田由利牛は、(株)秋田県食肉流通公社でと畜し、同社が指定卸業者に販売したものとする。
2 取扱指定店は、秋田由利牛振興協議会(以下、「協議会」という)が指定した次の卸業者からの仕入れるものとする。
(有)秋田かまくらミート
(株)肉の若葉
(株)大商
(株)秋田県食肉流通公社
3 取扱指定店(提供店)は卸業者又は小売店から仕入れるものとする。
4 取扱指定店の秋田由利牛の年間取扱数量は、概ね100kg以上であること。
5 取扱指定店は、秋田由利牛を年間を通じて取り扱うこと。
第5 審査
第3により申請があった場合、申請内容が第4の認証基準及び本要領の趣旨に沿ったものであるかについて、協議会が審査し、認証の可否を決定する。
第6 認証
協議会は、第5により認証された取扱指定店に対し、認証書を交付する。
第7 申請内容の変更
取扱指定店にあって、申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を協議会に申し出るものとする。
第8 認証事項の調査、確認
協議会は、取扱指定店が申請内容に即した事業を適切に行っているかどうかを、必要に応じて現地調査し、又は報告を求めることができる。
第9 認証の取り消し等
協議会は、取扱指定店が秋田由利牛の誤った広報・宣伝や信用を失墜させるような販売及び提供行為を行う等、好ましくない事由が発生した場合は、認証を取り消すことができるものとする。
第10 遵守事項
取扱指定店にあっては、次の事項を遵守すること。
1 認証書を店内又は店頭の見えやすい場所に提示すること。
2 秋田由利牛の普及宣伝に努めること。
3 秋田由利牛の年間取扱数量を報告すること。
第11 卸業者の指定手続き
卸業者の指定及び解除については、所定の様式(別記様式2・様式3)に必要事項を記入し、協議会長に申請書を提出するものとする。
第12 卸業者の指定の審査
第11により申請があった場合、申請内容が本要領の趣旨に沿ったものであるかについて、協議会が審査し、指定の可否を決定する。
第13 卸業者の指定の取り消し等
協議会は、指定した卸業者が秋田由利牛の誤った広報・宣伝や信用を失墜させるような販売及び提供行為を行う等、好ましくない事由が発生した場合は、指定を取り消すことができるものとする。
第14 その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、協議会長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成25年3月1日から施行する。